お知らせ / 講習会

【周知依頼】新型コロナウイルス感染症対策に関する周知のお願い

2021年07月13日 NEWS

経済産業省 製造産業局 産業機械課 企画調整係より以下の内容で周知依頼がありましたので
お知らせいたします。

 

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新型コロナウイルスの感染防止対策の推進に御協力くださいまして誠にありがとうございます。
7月8日に開催された第70回新型コロナウイルス感染症対策本部での決定などを踏まえ、以下4点
について会員企業等への周知に御協力お願いいたします。

【1】新型コロナウイルス感染症対策に関する緊急事態宣言等に関する周知のお願い

令和3年7月8日に緊急事態措置やまん延防止等重点措置を講じるべき区域や期間が変更されました(参考1及び参考2参照)。

また、これに伴い、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(令和2年3月28日新型コロナウイルス感染症対策本部決定(令和3年7月8日変更)。以下、「基本的対処方針」という。)が変更されました(参考3参照)。

つきましては、変更された基本的対処方針に基づき新型コロナウイルス感染症対策を着実に実施していただくようお願いいたします。

 

<参考資料>

(参考1)新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の期間延長及び区域変更

https://corona.go.jp/news/pdf/kinkyujitaisengen_houkoku_20210708.pdf

(参考2)新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示

https://corona.go.jp/emergency/pdf/kouji_20210708.pdf

(参考3)新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和3年7月8日変更)

https://corona.go.jp/expert-meeting/pdf/kihon_h_20210708.pdf

 

 

【2】出勤者数の削減(テレワーク等の徹底)に関するお願い

上記の通り、7月8日、緊急事態措置を実施すべき区域(以下、「緊急事態措置区域」という。)について、7月12から8月22日までを期間として東京都が追加されるとともに、

沖縄県において緊急事態措置を実施すべき期間が8月22日まで延長されました。

また、まん延防止等重点措置を実施すべき区域(以下、「重点措置区域」という。)について、

北海道、東京都、愛知県、京都府、兵庫県及び福岡県において7月11日をもってまん延防止等重点措置を実施すべき期間が終了するとともに、

埼玉県、千葉県、神奈川県及び大阪府において、まん延防止等重点措置を実施すべき期間が8月22まで延長されました。

新規陽性者数については、全国の多くの地域において減少しているものの、特に東京を中心とする首都圏では増加が続いており、感染の再拡大が強く懸念されています。

また、関西圏においても、特に大阪府で滞留人口の増加傾向が続くと、感染の再拡大に向かうことが強く懸念され、警戒が必要な状況です。

こうした状況を踏まえ、引き続き、平日の日中の人流抑制が重要となりますので、以下の内容について、会員企業等への周知をお願いいたします。

 

1.緊急事態措置区域において、基本的対処方針にて「職場への出勤について、人の流れを抑制する観点から、在宅勤務(テレワーク)の活用や休暇取得の促進等により、出勤者数の7割削減を目指す」とされていること。

2.緊急事態措置区域から除外された都道府県(除外後、重点措置区域とされた都道府県を含む。)において、「職場への出勤等については、

引き続き「出勤者数の7割削減」を目指し、在宅勤務(テレワーク)や、出勤が必要となる職場でもローテーション勤務等を強力に推進すること」とされていること。

3.重点措置区域において、基本的対処方針にて「職場への出勤等について、「出勤者数の7割削減」を目指すことも含め接触機会の低減に向け、

在宅勤務(テレワーク)や、出勤が必要となる職場でもローテーション勤務等を更に徹底する」とされていること。

4.緊急事態措置区域及び重点措置区域以外の区域において、在宅勤務(テレワーク)、時差出勤、自転車通勤等、人との接触を低減する取組を推奨していること。

5.令和3年5月12日付事務連絡「出勤者数の削減に関する実施状況の公表について」及び令和3年5月27日付事務連絡「出勤者数の削減に関する取組内容の公表フォーマット等について」でも依頼させていただいているとおり、

既に公表している企業・団体がHP等を更新する際も含め、内閣官房が提示するフォーマットに沿った形で、テレワーク等の実施目標及び実績など出勤回避状況を定量的に示すとともに、

テレワーク等の推進に向けた具体的な取組や工夫を併せて公表することを推奨していること。

 

<参考>

出勤者数の削減に関する実施状況の公表・登録(経済産業省HP)

https://www.meti.go.jp/covid-19/attendance.html

 

また、テレワークの導入支援を行う補助金・融資等の施策、導入に当たっての費用負担の課税面での考え方について、以下のとおり関連するHPを御紹介します。出勤回避の取組に役立てていただければ幸いです。

○IT導入補助金(テレワーク等に必要なソフトウェア等の導入時に使える補助金)

https://www.it-hojo.jp/

○IT活用促進資金(日本政策金融公庫の融資制度。テレワーク向け投資には深掘りした低金利が適用)

https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/11_itsikin_m.html

○国税庁FAQ(従業員に対して在宅勤務手当を支払う場合の課税されない範囲やその計算方法をわかりやすく解説)

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0020012-080.pdf

 

 

【3】抗原簡易キットを購入する場合の報告のお願い

先般、「職場における積極的な検査等の実施手順(第2版)」について周知させていただいたところですが、

本実施手順の中で、「事業者は、検査を管理する従業員がいることや連携医療機関の名称などについての確認書を医薬品卸売販売業者に提出し、抗原簡易キットを入手する」よう示してあります。

こうした中、事業者における抗原簡易キットを活用した検査についての取組状況を把握し、今後の取組に活用するため、

当面の間、事業者が、抗原簡易キットを購入する場合、購入個数等について、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室宛てに報告をお願いすることになりました。

つきましては、抗原簡易キットを購入する場合、以下報告用リンクから質問事項への御回答に御協力をお願いいたします。

なお、本報告は、抗原簡易キットを活用した職場における検査の取組の現状について、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室が現状把握を行う際の参考としてお願いするものであり、

報告の有無は、抗原簡易キットの購入可否に影響を与えるものではございません。

 

〇報告用リンク

https://www13.webcas.net/form/pub/cas/form01

(フォームの質問事項は5問で、回答にかかる時間は5分程度です。)

 

 

【4】水際強化にかかる新たな措置について(7/6)

7月6日に、水際強化に係る新たな措置が公表されました。

当該措置について、7月9日午前0時から実施されております。

概要は以下のとおりです。

なお、いずれの場合でも入国後14日目までの自宅等待機が必要となります。

 

1.「水際対策上特に懸念すべき変異株に対する指定国・地域」についての措置の強化

①検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で10日間待機し、入国後3日目、6日目及び10日目に改めて検査。(在留資格保持者の再入国は可能)

インドネシア(現在6日間停留)、キルギス(現在3日間停留)、ザンビア(現在停留なし)

②検疫所長の指定する場所で6日間待機し、入国後3日目及び6日目に改めて検査。

アラブ首長国連邦(現在3日間停留)

③検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で3日間待機し、入国後3日目に改めて検査。

アルゼンチン、ウルグアイ、エクアドル、キューバ、コロンビア、スリナム、セーシェル、チリ、トリニダード・トバゴ、トルコ、パラグアイ、フィジー、米国(ニューメキシコ州、ユタ州、ワイオミング州)、ベネズエラ、ベラルーシ、ボリビア、リビア、ロシア(カレリア共和国、サラトフ州、ニジェゴロド州)(いずれの国・地域も現在停留措置なし)

 

2.「水際対策上特に懸念すべき変異株に対する指定国・地域」についての措置の緩和

①検疫所長の指定する場所で3日間待機し、入国後3日目に改めて検査

エジプト(現在6日間停留)

②検疫所長の指定する場所での待機および入国後3日目の検査を不要とし、入国後14日までの自宅等での待機

エストニア、ナイジェリア、フランス、米国(カンザス州、デラウェア州、メイン州)(現在3日間停留)

 

3.「水際対策上特に懸念すべき変異株以外の新型コロナウイルスに対する指定国・地域」についての措置の緩和

・検疫所長の指定する場所での待機および入国後3日目の検査を不要とし、入国後14日間の自宅等での待機

カナダ(オンタリオ州)、米国(ミネソタ州)、ルクセンブルク

 

<参考:各措置の指定国・地域一覧(7月9日午前0時時点)>

1.水際対策上特に懸念すべき変異株に対する指定国・地域

①指定宿泊施設での10日間待機(14日目まで自宅等待機)、入国後3、6、10日目の検査、在留資格保持者の再入国拒否

アフガニスタン、インド、スリランカ、ネパール、パキスタン、モルディブ

②指定宿泊施設での10日間待機(14日目まで自宅等待機)入国後3、6、10日目の検査

インドネシア、キルギス、ザンビア

③指定宿泊施設での6日間待機(14日目まで自宅等待機) 、入国後3、6日目の検査、在留資格保持者の再入国拒否

バングラデシュ

④指定宿泊施設での6日間待機(14日目まで自宅等待機)、入国後3、6日目の検査

アラブ首長国連邦、ウガンダ、英国、マレーシア

⑤指定宿泊施設での3日間待機(14日目まで自宅等待機)、入国後3日目の検査

アイルランド、アルゼンチン、ウルグアイ、エクアドル、エジプト、オランダ、カザフスタン、キューバ、ギリシャ、コロンビア、スウェーデン、スペイン、スリナム、セーシェル、タイ、チュニジア、チリ、デンマーク、トリニダード・トバゴ、トルコ、パラグアイ、フィジー、フィリピン、ブラジル、米国(アイダホ州、アーカンソー州、アリゾナ州、オレゴン州、ケンタッキー州、コロラド州、ニューメキシコ州、ネバダ州、ミシシッピ州、モンタナ州、ユタ州、ルイジアナ州、ワイオミング州、ワシントン州)、ベトナム、ベネズエラ、ベラルーシ、ペルー、ベルギー、ボリビア、ポルトガル、南アフリカ共和国、ヨルダン、ラトビア、リビア、ロシア(カレリア共和国、サラトフ州、ニジェゴラド州、モスクワ市、モスクワ州、サンクトペテルブルク市)

 

2.水際対策上特に懸念すべき変異株以外の新型コロナウイルスに対する指定国・地域

指定宿泊施設で3日間待機(14日目まで自宅等待機)、入国後3日目の検査

スイス、米国(フロリダ州)

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詳細は、以下の内閣官房HPを御確認ください。

○水際対策強化措置に係る国・地域の指定について(要旨)

https://corona.go.jp/news/pdf/mizugiwakyouka_area_20210706.pdf

 

なお、人の往来に関する制度全般に関しては以下のウェブサイトでも情報発信を行っております。

○外務省ウェブサイト

https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/page22_003380.html

○経済産業省ウェブサイト

https://www.meti.go.jp/covid-19/ourai.html

 

<お問い合わせ先>

○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)

日本国内から:0120-565-653

海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)

○出入国在留管理庁(入国拒否、日本への再入国)

電話:(代表)03-3580-4111(内線4446、4447)

○外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション

電話:0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い、日本語の「1」を選んだ後、「5」を押してください。)

一部のIP 電話からは、03-5363-3013

○経済産業省 通商政策局 総務課 水際対策チーム

電話:03-3501-5925(直通)


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